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第2部 竞争的资金に系る研究活动における不正行为対応ガイドライン
本ガイドラインの目的
竞争的资金に系る研究活动の不正行为に、文部科学省及び文部科学省所管の独立行政法人である资金配分机関や大学等の研究机関が适切に対応するため、それぞれの机関が整备すべき事项等について指针を示すものである。

研究活动の不正行为等の定义

1 対象とする不正行为
ガイドラインの対象となる研究活动は、文部科学省及び文部科学省所管の独立行政法人の竞争的资金を活用した研究活动であり、対象とする不正行为は、捏造、改ざん及び盗用であり、故意によるものでないものは不正行为には当たらない。

2 対象となる竞争的资金
対象となる竞争的资金は、内阁府において「竞争的资金」と整理されている文部科学省所管のものなどである。

3 対象となる研究者及び研究机関
対象となる研究者は、上记2の対象となる竞争的资金の配分を受けて研究活动を行っている研究者であり、対象となる研究机関は、それらの研究者が所属する机関、又は対象となる竞争的资金を受けている机関である。

4 対象となる资金配分机関
対象となる资金配分机関は文部科学省、独立行政法人科学技术振兴机构及び独立行政法人日本学术振兴会である。

告発等の受付

1 告発等の受付体制
研究机関及び资金配分机関(以下及びにおいて「研究机関等」という。)は、不正行为に関する告発等の窓口を各々设置し、その名称、场所、连络先、受付の方法などを定め、机関内外に周知する。

2 告発等の取扱い
原则として、告発は受付窓口に対して顕名により行われ、不正行为を行ったとする研究者・グループ、不正行为の态様等が明示されて、かつ不正とする科学的合理的理由が示されているもののみを受付ける。ただし、匿名による告発があった场合、研究机関等は告発の内容に応じ、顕名の告発があった场合に准じた取扱いをすることができる。
报道や学会等により不正行为の疑いが指摘された场合は、不正行为を指摘された者が所属する机関に匿名の告発があった场合に准じて取扱う。
不正行为が行われようとしているなどの告発等に対しては、告発等を受けた机関等が、内容を确认・精査し、相当の理由があるものについては、警告を行う。

3 告発者・被告発者の取扱い
研究机関等は、告発内容や告発者の秘密を守るとともに、告発者、被告発者、告発内容及び调査内容について、调査结果の公表まで、告発者及び被告発者の意に反して调査関系者以外に漏泄しないよう、関系者の秘密保持を彻底する。
研究机関等は、悪意に基づく告発を防止するため、告発は原则顕名によるもののみ受付けることや、告発には不正とする科学的合理的理由を示すことが必要であること、调査の结果、悪意に基づく告発であったことが判明した场合は、氏名の公表や惩戒処分などがありうることなどを机関内外に周知する。
研究机関等は、単に告発したことや告発されたことのみを理由に告発者及び被告発者に対し、解雇や惩戒処分、全面的な研究活动の禁止等を行わない。

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第1个回答  2010-05-11
第2部 竞争的资金に系る研究活动における不正行为対応ガイドライン
第2部 关于竞争性资金研究活动的非法行为的应对方针

本ガイドラインの目的
本方针的目的

竞争的资金に系る研究活动の不正行为に、文部科学省及び文部科学省所管の独立行政法人である资金配分机関や大学等の研究机関が适切に対応するため、それぞれの机関が整备すべき事项等について指针を示すものである。
为了使文部科学省以及其下属的独立行政法人--资金分配机关和大学等研究机关正确应对竞争性资金研究活动的非法行为,关于各机关应当准备事项等提供指导。

研究活动の不正行为等の定义
对于研究活动中非法行为的定义

1 対象とする不正行为
1 方针对应的非法行为

ガイドラインの対象となる研究活动は、文部科学省及び文部科学省所管の独立行政法人の竞争的资金を活用した研究活动であり、対象とする不正行为は、捏造、改ざん及び盗用であり、故意によるものでないものは不正行为には当たらない。
本方针对应的研究活动:利用文部科学省及其下属独立行政法人的竞争性资金的研究活动;对应的非法行为:捏造,篡改以及盗用。非故意的行为不是非法行为。

2 対象となる竞争的资金
対象となる竞争的资金は、内阁府において「竞争的资金」と整理されている文部科学省所管のものなどである。
2 方针对应的竞争性资金
方针对应的竞争性资金:被内阁府认定为【竞争性资金】,并由文部科学省管辖。

3 対象となる研究者及び研究机関
対象となる研究者は、上记2の対象となる竞争的资金の配分を受けて研究活动を行っている研究者であり、対象となる研究机関は、それらの研究者が所属する机関、又は対象となる竞争的资金を受けている机関である。
方针对应的研究者及研究机关
方针对应的研究者:分配到以上方针对应的两种竞争性资金进行研究活动的研究者;方针对应的研究机关:以上研究者所属的机关,或者获得方针对应的竞争性资金的机关。

4 対象となる资金配分机関
対象となる资金配分机関は文部科学省、独立行政法人科学技术振兴机构及び独立行政法人日本学术振兴会である。
4 方针对应的资金分配机关
方针对应的资金分配机关:文部科学省、独立行政法人科学技术振兴机构以及独立行政法人日本学术振兴会。

告発等の受付
检举告发的受理

1 告発等の受付体制
1 检举告发的受理机制

研究机関及び资金配分机関(以下及びにおいて「研究机関等」という。)は、不正行为に関する告発等の窓口を各々设置し、その名称、场所、连络先、受付の方法などを定め、机関内外に周知する。
研究机关以及资金分配机关(下文中表述为[研究机关等])都应当设置对于非法行为进行告发的窗口,确定名称,地点,联系方式,受理方法等,并告知机关内外。

2 告発等の取扱い
2 对告发检举的处理

原则として、告発は受付窓口に対して顕名により行われ、不正行为を行ったとする研究者・グループ、不正行为の态様等が明示されて、かつ不正とする科学的合理的理由が示されているもののみを受付ける。ただし、匿名による告発があった场合、研究机関等は告発の内容に応じ、顕名の告発があった场合に准じた取扱いをすることができる。
原则上,告发应当在受理窗口以记名的形式进行,只受理有明确的进行非法行为的研究者,团体和非法行为,并且有科学合理的理由可以证实非法行为的告发。但是,如果研究机关等符合匿名告发的内容,也可以按照记名告发进行处理。

报道や学会等により不正行为の疑いが指摘された场合は、不正行为を指摘された者が所属する机関に匿名の告発があった场合に准じて取扱う。
新闻报道和学会等指出对非法行为的怀疑的情况,就按照对被指出有非法行为的人所属机关进行匿名告发的情况进行处理。

不正行为が行われようとしているなどの告発等に対しては、告発等を受けた机関等が、内容を确认・精査し、相当の理由があるものについては、警告を行う。
对于即将发生的非法行为等的告发,受理机关应当确认,详查内容。对于有充分理由的情况,进行警告。

3 告発者・被告発者の取扱い
3 对告发者和被告发者的处理

研究机関等は、告発内容や告発者の秘密を守るとともに、告発者、被告発者、告発内容及び调査内容について、调査结果の公表まで、告発者及び被告発者の意に反して调査関系者以外に漏泄しないよう、関系者の秘密保持を彻底する。
研究机关等,在保守告发内容和告发者的秘密同时,关于告发者,被告发者,告发内容以及调查内容,应当彻底保守相关人员的秘密。调查结果公布之前,不能违背告发者和被告发者的意愿,向调查相关人员以外的人泄露。

研究机関等は、悪意に基づく告発を防止するため、告発は原则顕名によるもののみ受付けることや、告発には不正とする科学的合理的理由を示すことが必 要であること、调査の结果、悪意に基づく告発であったことが判明した场合は、氏名の公表や惩戒処分などがありうることなどを机関内外に周知する。
研究机关等,为了防止恶意告发,应当告知机关内外以下内容:原则上告发以记名的形式受理。告发必须有证实非法行为的科学合理的理由。如果确定是恶意告发,将公布姓名并进行惩处。

研究机関等は、単に告発したことや告発されたことのみを理由に告発者及び被告発者に対し、雇や惩戒処分、全面的な研究活动の禁止等を行わない。
研究机关等,不得只因为告发和被告发,对告发者和被告发者进行解雇,惩戒处分,和全面禁止研究活动的行为。

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